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2017年のふるさと納税は12月末までに!最後の追い込みでゲットするもの

2017年になって、まだ4つの自治体にしか寄附できていません。

今年度も5つ以上の自治体に寄付するつもりだったので、ワンストップ特例申請はしていませんでした。こんなことなら、申請しておくべきだったかなと思ったりもしますが、まだ、間に合います。

ということで、最後の追い込みをするべく、ふるさと納税のサイトをチェック中です。

 

ふるさと納税の締め切りはいつまで?

再度確認しておきます。ふるさと納税の締切りはいつまでとされているのでしょうか。

2017年度は2017年1月1日~2017年12月31日のふるさと納税が所得税や住民税の還付・控除の対象期間とされています。

2017年12月31日が最終期限となりますが、年末が期限だからといつまでも安心していると大変です。

毎年、年末に向けて各自治体からの返礼品が極端なほど急激に品薄になるそうなので、お目当ての返礼品を逃してしまった、なんてことにならないために、早めに申し込んだ方がよさそうです。

まずは子どもたちの欲しいものをチェック!

私一人で考えていると、お得なモノばかりを探してしまう、ということで、子どもたちに聞いてみました。

  • 高1娘の欲しいモノ・・・たらこ
  • 中1息子の欲しいモノ・・角煮

なるほど…やっぱり食べ物なんだ…さすが、私の子どもたち!って感じですね。

まずは、この2品目を探すことに決定!

今まで頼んだことのないモノ

どうせなら、今まで頼んでいないモノも頼んでみたいですよね。

今まで頼んだものといえば、

お米、牛肉、豚肉、ハム、ハンバーグ、シューアイス、レトルトカレー、カステラ、イチゴ、バスタオル、たらこ、明太子、ちりめんじゃこ…こんなところでしょうか?

これ以外のもの…何があるかなぁ?

カニとか? あ、でも、1月になったら夫が職場の人達とカニ旅行に行くので、お土産に買ってきてくれるはず… なので、カニはなし。

魚の干物とかは? あと、みそ漬けとか?

そういえば、私は西京漬けが好きなので、いろんなお魚の西京漬けセットとかあるかなぁ? 探してみよう!

あとは、冷凍庫に入れなくてもいいものにしないと、たぶん、入りきらなくなりそうですね。

今年はもう予算が足りないのでダメですが、来年は、布団なんかもいいかなぁと思っています。あと、テレビとかないかなぁ?

もっと早い時期に計画を立てて申請しないとダメですね。そうすれば、ワンストップ制度を利用できるかどうかがわかったのに。

来年は、計画性を持ったふるさと納税を目指します。

 

ワンストップ制度って?

ところで、ワンストップ制度とはどういうものなのか、整理しておきます。

ふるさと納税ができた当初は、寄附した際に自治体から送られる「寄附金受領証」を用いて、自分で確定申告をしなければ、還付金や控除を受けることが出来ませんでした。

しかし、平成27年4月1日以降のふるさと納税に関しては、2つの条件を満たしてさえいれば、確定申告をしなくても控除を受けることが可能となりました。

このワンストップ制度出現のおかげで、今まで確定申告が面倒でふるさと納税をしなかった人も気軽に、手軽にふるさと納税ができるようになり、更に注目を集めるようになりました。

ワンストップ制度とは、次の2つの項目に該当する場合は、確定申告なしで所得税や住民税の還付・控除を受けられる制度ですが、住宅ローンを組んだ初年度や医療控除などは確定申告が必要となりますので、ワンストップ制度が活用できません。

【ワンストップ制度対象条件】

①確定申告をする必要がない年収2000万円以下で1ヶ所からの給与所得者であること

②1年間の寄付先が5自治体以下であること

 

以上に該当する場合は、手間のかかる確定申告をする必要がありません。寄付先の自治体へ「ワンストップ特例申請書」を提出すればいいのです。

この「ワンストップ特例申請書」は、翌年の1月10日(必着)が提出期限と一律で決められています。ご注意ください。

ワンストップ制度の概要に当てはまらない場合は、確定申告をする必要があります。

ふるさと納税の確定申告はいつまで?

確定申告が必要な方の主な理由は下記の通りです。

  • フリーランスや自営業などの給与所得者ではない場合
  • 給与所得者で、年収が2,000万円以上または1ヶ所給与ではない場合
  • 住宅ローンを組んだ初年度の場合
  • 医療費控除の確定申告をする場合
  • 6箇所以上の自治体にふるさと納税をした場合
  • ふるさと納税をした翌年1月1日までに住所が変わった場合

上記に該当する場合はワンストップ制度では利用できず、確定申告をする必要があります。

では、確定申告の期限はいつまでかというと、寄附した年の「翌年3月15日」までと定められ、税務署への提出が必須となります。

年末調整はふるさと納税の手続きは必要?

ふるさと納税をすると年末調整の時に何かしなくてはいけないの?と思ったりしたことありませんか?

年末調整に向けて「いつまでに何をしなければならない」などの特別な対応はいっさい必要ありません。

年末調整はいつもどおり行って問題ありません。

確定申告に間に合わなかったら還付申告を

確定申告の期限は翌年の3月15日までですが、確定申告をうっかり忘れてしまった場合でも、実は還付申告ができるのです。

5年以内の申告であれば適応されるので、万が一確定申告を忘れてしまった方は「還付申告」を行いましょう。

 

まとめ

  • 控除上限金額は、12月中旬の入金確認に間に合うように、できる限り早く算出しておくとよい
  • 控除上限金額は、本年度の1月1日~12月31までの所得が、所得税や住民税の還付・控除の対象となる
  • ふるさと納税は、本年度の1月1日~12月31までの寄附金確認分が、所得税や住民税の還付・控除の対象となる
  • ふるさと納税のワンストップ特例申請書の提出は、翌年の1月10日(必着)が提出期限と一律で決められている
  • ふるさと納税の確定申告は、翌年の3月15日が提出期限と決められている
  • ふるさと納税の年末調整に関しては「いつまでに何をする」ということはない

ふるさと納税をしたら、2,000円を超えた分の寄附金が手元に還付金として戻ってくる、と思っている方もいるようですが、手元に2,000円以外の全ての金額が戻ってくるということではありません。

ふるさと納税をすると、2,000円を超えた金額については納税上限金額まで所得税と住民税から全額が控除されます。所得税は翌年の3月末までに指定口座へ還付され、翌年度分の住民税は控除(翌年度の住民税は控除額の分だけ値引きされる)という形で還元されるので、指定口座に振り込み等はありません。

本来支払うべき住民税が安くなるので、実質的には手元に戻ってくるのと同じことではありますが、現金として手元に戻ってくるわけではないということです。

 

また、ふるさと納税の上限額は、前年の所得や扶養の状況から本年度の上限額枠が決まります。上限金額枠を利用できるのは、本年度の12月31日までとなりますので、期限までに上限額枠を利用できた方がお得ということになります。

上限額枠は持ち越せないので、その年上限額枠はその年内に使い切ることをお勧めします。

 

もうすぐ締め切りです。お急ぎください。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。
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