2020年分(2021年3月提出締切分)の確定申告から「青色申告特別控除額」が変わるらしいです。
自分で確定申告している個人事業主の方は確認しておいた方がいいですよ。
私も一応、個人事業主として確定申告して税金を払っている身ですので、何らかの対応が必要となってきます。
何をどうすればいいのか、確認しておきたいと思います。
「青色申告特別控除額」とは?
そもそも申告には「青色」のほかに「白色」もあります。
では、その違いは何?と思いますよね。
簡単に説明すると、白色申告は「簡易な簿記」、青色申告は「正規の簿記」で帳簿付けする、ということです(厳密にいうと青色申告にも簡易な簿記でいい場合もあります)。
「節税するほどの所得もない。複式簿記による帳簿付けが面倒。あまり簿記に詳しくない。」という場合には白色申告。 「節税したい。ちょっと頑張って帳簿付けをしてみよう。家族への給与をしっかり経費にしたい。」などという場合には青色申告を選ぶのが一般的なようです。
ちなみに青色申告は事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がありますが、 一度提出すればOKで、毎年申請を出す必要はありません。
私は、節税するほどの所得もないけれど、青色申告にすれば65万円もの控除が受けられるし、会計ソフトを使えば複式簿記も自動でやってくれるんだから使わにゃ損・損♪ と気楽に考えて青色申告にしています。
私は「やよいの青色申告 オンライン」を使っています。
「青色申告特別控除額」が変わる?
現在は65万円の青色申告特別控除を受けることが可能ですが、2020年分(2021年3月申告期限)確定申告以降、55万円に変更になることが決定したようです。
引き続き65万円の青色申告特別控除を受けるには、「e-Taxによる申告(電子申告)」または「電子帳簿保存(税務署長の承認が必要)」を行う必要があります。
e-Taxによる申告を行うためには、マイナンバーカードの取得など事前準備が必要となります。
e-Taxによる申告(電子申告)
e-Taxは、インターネットを利用して効率的に確定申告の手続きが行えるシステムです。
確定申告書類を印刷することなく、インターネットを使って24時間いつでも提出することができます。税務署の行列に並ぶ必要もありません。
そして、2020年分確定申告からは、青色申告特別控除額がe-Taxを行った場合と行わなかった場合とで10万円の差が!
e-Taxによる申告(電子申告)|経理・会計ソフトなら弥生 より
※「やよいの青色申告 オンライン」では「e-Taxによる申告(電子申告)」に対応しています
これによると、基礎控除が10万円増額になって青色申告特別控除が10万円減額になり、合計額としては増減なしだが、e-Taxによる申告(電子申告)にすると合計控除額が10万円アップしますよー、ということのようです。
となると、ここは電子申告するしかないでしょー。
では、e-Taxによる申告(電子申告)にするにはどうすればいいのでしょうか。
e-Taxによる申告(電子申告)するには「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」のどちらかを選択します。
マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンを利用してe-Taxができます。
マイナンバーカード方式で申告するための準備
マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンを利用してe-Taxを行う方法です。
e-Tax送信(提出)をする際に、マイナンバーカードを利用することで、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号の入力が不要になります。
e-Taxを利用する際の事前準備として必要であった電子証明書の登録が不要になります。

マイナンバーカード

ICカードリーダライタ

スマートフォン
ID・パスワード方式
税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知を利用してe-Taxができます。
マイナンバーカード及びICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンは不要です。
ただし、ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応です。マイナンバーカード方式にした方が後々よさそうです。
ID・パスワード方式で申告するための準備
ID・パスワード方式とは、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されているe-Tax用のID・パスワードを利用して、「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信(提出)を行う方法です。
マイナンバーカード及びICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンは不要です。
(ID・パスワード方式の届出完了通知)
