悩めるママの日記

大学生2児の悩めるママ☆くらしの情報発信中!

本サイトには商品プロモーションが含まれている場合があります

市販薬の購入で所得控除?! 2017年分の確定申告から

 

今日は6月最終日、2017年も半分が終わります。

この調子でいくと、気づいたらもう12月、2017年が終わってしまう!!

なんてことになってしまいそうで怖いです。

12月になってあわててしまわないように、確定申告のこともぼちぼち考えていかなくてはいけませんね。

 

そこでみなさん、2017年1月より始まった「セルフメディケーション税制」ってご存知でしょうか?

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 

セルフメディケーション税制は、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することを目的としています。その結果、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつなげたい考えです。

この制度を利用するには、健康の維持増進および疾病の予防として、健康診断や予防接種、がん検診を受けていることなどの条件があります。

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人または生計を同じくする家族が購入したスイッチOTC医薬品(市販の風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬など)の額が1年間で12,000円を超えると、その超えた額(上限額は88,000円)をその年分の総所得金額等から控除することができます。

 

従来からある医療費控除は、本人または生計を同じくする家族が対象で、自己負担した医療費等が1年間で10万円を超えると、その超えた額を控除することができます。

 

昨年、我が家は医療費が10万円を超えたため、確定申告しました。

長年、患っていた巻き爪の治療費が10万円を超えたからです!

このように、なにか大きな病気でもしないかぎり、そうそう10万円は超えません。

 

一方で、風邪をひいた時、病院に行かずに薬局で薬を買って飲むことはあります。

 そう考えると、1年間で12,000円以上、市販薬、買ってるかも?って思っちゃいますよね。

風邪薬の他にも胃腸薬とか虫刺され薬とか、たくさんの市販薬が対象になっています。

対象かどうかは、レシートで簡単に確認できます。

f:id:hanayasu:20170630202923j:image

対象の薬は、★や●の印がついていて、わかりやすくなっています。

病院の領収書とあわせて、薬局で買ったレシートも保管しておいたほうがよさそうです。

 

ただし、セルフメディケーション税制と従来からある医療費控除制度の併用はできないため、どちらにするか選択しないといけないようです。

 

2017年分の確定申告からは、自己負担した医療費が10万円を超えていないかだけでなく、スイッチOTC医薬品の購入額が12,000円を超えていないかについても確認してみましょう。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。